

子どもを欲しいと願っても産むことができない人がいる一方
子どもを欲しいと願っても産むことができない人がいる一方で、子どもを産んでも育てられない人もいます。本特集では、そうした親から生まれてきた子どもと、子どもを育てたい親を結ぶ「特別養子縁組」という制度に着目。公的機関と民間事業者の方針の違いや、児童相談所の業務体制、国民の家族観など制度を取り巻く構造を紐解きます。

子どもを欲しいと願っても産むことができない人がいる一方で、子どもを産んでも育てられない人もいます。本特集では、そうした親から生まれてきた子どもと、子どもを育てたい親を結ぶ「特別養子縁組」という制度に着目。公的機関と民間事業者の方針の違いや、児童相談所の業務体制、国民の家族観など制度を取り巻く構造を紐解きます。
子どもを欲しいと願っても産むことができない人がいる一方で、子どもを産んでも育てられない人もいます。本特集では、そうした親から生まれてきた子どもと、子どもを育てたい親を結ぶ「特別養子縁組」という制度に着目。公的機関と民間事業者の方針の違いや、児童相談所の業務体制、国民の家族観など制度を取り巻く構造を紐解きます。




「軽度の病気がある子や、(生みの母親の)国籍が違う子については、国内で養親さん(養子を家族として迎える親)を見つけるのはすごく難しいです。海外だと受け入れてくれる方が見つかるのですが……」
こう語るのは、民間のあっせん機関として特別養子縁組の支援をおこなう一般社団法人ベビーライフ(東京都)の川上真季さんです。
川上さんは、国内で子どもを引き受ける養親を見つけられない場合、海外の家庭に子どもをあっせんすることになると話します。
特別養子縁組と聞いた時、日本に住む家族をイメージした方も多いのではないでしょうか。
しかし、そうではない事例もあるのです。厚生労働省の調査によると、2013年度に民間あっせん機関で成立した特別養子縁組の件数196件のうち養親希望者が国外に居住するケースは23件です。民間あっせん機関の特別養子縁組成立件数のうち、10%以上にあたります。
今回は、海外の家庭への養子縁組「国際養子縁組」の現状について見ていきます。国外に子どもが送られる背景に、どのような事情があるのでしょうか。
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