
更新日: 2022/9/26(月)
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更新日: 2022/9/26(月)
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子どもを欲しいと願っても産むことができない人がいる一方
子どもを欲しいと願っても産むことができない人がいる一方で、子どもを産んでも育てられない人もいます。本特集では、そうした親から生まれてきた子どもと、子どもを育てたい親を結ぶ「特別養子縁組」という制度に着目。公的機関と民間事業者の方針の違いや、児童相談所の業務体制、国民の家族観など制度を取り巻く構造を紐解きます。

子どもを欲しいと願っても産むことができない人がいる一方で、子どもを産んでも育てられない人もいます。本特集では、そうした親から生まれてきた子どもと、子どもを育てたい親を結ぶ「特別養子縁組」という制度に着目。公的機関と民間事業者の方針の違いや、児童相談所の業務体制、国民の家族観など制度を取り巻く構造を紐解きます。
子どもを欲しいと願っても産むことができない人がいる一方で、子どもを産んでも育てられない人もいます。本特集では、そうした親から生まれてきた子どもと、子どもを育てたい親を結ぶ「特別養子縁組」という制度に着目。公的機関と民間事業者の方針の違いや、児童相談所の業務体制、国民の家族観など制度を取り巻く構造を紐解きます。



赤ちゃん一人あたり200万円。
これは、民間の養子縁組あっせん機関で特別養子縁組をおこなう際に養親(養子を家族として迎える親)が負担する費用の一例です。
あえて極端な言い方をするならば、人材あっせん事業のように、赤ちゃんが高額な金銭を介してやり取りされていることになります。
本特集のテーマである特別養子縁組は、「金銭の授受のもと子どもをあっせんする」という点で、その是非が問われることがあります。
第十回にあたる今回は、特別養子縁組になぜそこまで費用がかかるのか、その金額を誰が負担するべきなのか、を考えていきます。
養親は、特別養子縁組をおこなうにあたり、児童相談所か民間あっせん機関を選択します。
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