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構造化特集
特別養子縁組 第4回
公開日: 2018/2/21(水)

親と子どもの利害が対立するとき

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親と子どもの利害が対立するとき

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構造化の視点

生みの親が子どもを育てられない時。子どもと子どもを育て

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生みの親が子どもを育てられない時。子どもと子どもを育てたい親を結ぶ「特別養子縁組」という制度がある。児童虐待や不妊など、様々な事象の結節点ともなる「特別養子縁組」。本特集では、公的機関と民間事業者の取組みの違いや、児童相談所の業務体制など制度を取り巻く構造を紐解く。

生みの親が子どもを育てられない時。子どもと子どもを育てたい親を結ぶ「特別養子縁組」という制度がある。児童虐待や不妊など、様々な事象の結節点ともなる「特別養子縁組」。本特集では、公的機関と民間事業者の取組みの違いや、児童相談所の業務体制など制度を取り巻く構造を紐解く。

生みの親が子どもを育てられない時。子どもと子どもを育てたい親を結ぶ「特別養子縁組」という制度がある。児童虐待や不妊など、様々な事象の結節点ともなる「特別養子縁組」。本特集では、公的機関と民間事業者の取組みの違いや、児童相談所の業務体制など制度を取り巻く構造を紐解く。


「児童相談所としては、子どもの権利を考えた時に一番良い方法は特別養子縁組だと思っていても、生みの親の承諾がなければ、家庭裁判所の審判では認められません。そういった時に感じるのは、やっぱり子どもの権利より親の権利のほうが強いということです」

 

こう語るのは、東京都児童相談センター(中央児童相談所)の相談援助課長・上川光治さん。

 

上川さんは、「子どもの権利」よりも「生みの親の権利」が優先されているのが現状だと話す。

 

「生みの親が子どもに対しての決定権を持っているのはあたり前」と考える方もいるかもしれない。

 

しかし、生みの親の主張が尊重されることで、子どもの権利が保護されないこともある。

...

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CONTENTS
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生みの親の事情と養子縁組あっせん機関との関係性
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施設養護から家庭養護への転換
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養子縁組の仲介役 行政機関・児童相談所と民間あっせん機関
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養親の事情と養子縁組あっせん機関との関係性
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安部コラム
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