

子どもを欲しいと願っても産むことができない人がいる一方
子どもを欲しいと願っても産むことができない人がいる一方で、子どもを産んでも育てられない人もいます。本特集では、そうした親から生まれてきた子どもと、子どもを育てたい親を結ぶ「特別養子縁組」という制度に着目。公的機関と民間事業者の方針の違いや、児童相談所の業務体制、国民の家族観など制度を取り巻く構造を紐解きます。

子どもを欲しいと願っても産むことができない人がいる一方で、子どもを産んでも育てられない人もいます。本特集では、そうした親から生まれてきた子どもと、子どもを育てたい親を結ぶ「特別養子縁組」という制度に着目。公的機関と民間事業者の方針の違いや、児童相談所の業務体制、国民の家族観など制度を取り巻く構造を紐解きます。
子どもを欲しいと願っても産むことができない人がいる一方で、子どもを産んでも育てられない人もいます。本特集では、そうした親から生まれてきた子どもと、子どもを育てたい親を結ぶ「特別養子縁組」という制度に着目。公的機関と民間事業者の方針の違いや、児童相談所の業務体制、国民の家族観など制度を取り巻く構造を紐解きます。




「児童相談所としては、子どもの権利を考えた時に一番良い方法は特別養子縁組だと思っていても、生みの親の承諾がなければ、家庭裁判所の審判では認められません。そういった時に感じるのは、やっぱり子どもの権利より親の権利のほうが強いということです」
こう語るのは、東京都児童相談センター(中央児童相談所)の相談援助課長・上川光治さん。
上川さんは、「子どもの権利」よりも「生みの親の権利」が優先されているのが現状だと話す。
「生みの親が子どもに対しての決定権を持っているのはあたり前」と考える方もいるかもしれない。
しかし、生みの親の主張が尊重されることで、子どもの権利が保護されないこともある。
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