

子どもを欲しいと願っても産むことができない人がいる一方
子どもを欲しいと願っても産むことができない人がいる一方で、子どもを産んでも育てられない人もいます。本特集では、そうした親から生まれてきた子どもと、子どもを育てたい親を結ぶ「特別養子縁組」という制度に着目。公的機関と民間事業者の方針の違いや、児童相談所の業務体制、国民の家族観など制度を取り巻く構造を紐解きます。

子どもを欲しいと願っても産むことができない人がいる一方で、子どもを産んでも育てられない人もいます。本特集では、そうした親から生まれてきた子どもと、子どもを育てたい親を結ぶ「特別養子縁組」という制度に着目。公的機関と民間事業者の方針の違いや、児童相談所の業務体制、国民の家族観など制度を取り巻く構造を紐解きます。
子どもを欲しいと願っても産むことができない人がいる一方で、子どもを産んでも育てられない人もいます。本特集では、そうした親から生まれてきた子どもと、子どもを育てたい親を結ぶ「特別養子縁組」という制度に着目。公的機関と民間事業者の方針の違いや、児童相談所の業務体制、国民の家族観など制度を取り巻く構造を紐解きます。




施設養護側と家庭養護側には分断がある――。
こう話すのは、児童養護施設の子どもたちの支援などをおこない、社会的養護に詳しいNPO法人Living in Peace(東京都)代表の慎泰俊(しん・てじゅん)さんだ。
「機会の平等を通じた貧困削減」を目指す認定NPO法人Living in Peace代表の慎泰俊さん。社会的養護下に暮らす子どもたちの支援活動している。
生みの親のもとで暮らせない子どもたちを児童養護施設などの「施設」で養育する場合と、里親や特別養子縁組など「家庭」で養育する場合。
どちらも子どもの福祉のために公的責任のもと、社会で子どもを育てていこうという目的は変わらないはずなのですが、両者の間には分断があるのが現状だ。
(編集部注:家庭養護の主なものに、「特別養子縁組」と「里親制度」があります。「里親制度」は、里親が家庭で一時的に子ども預かる制度に対して、「特別養子縁組」は、養親が子どもを法的な親子として迎え育てる制度で、養親が子どもの親権を持ちます。原則離縁することはできません。)
では、子どもたちの養育環境を巡ってどのような議論が起こっているのか。
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