2015年8月、告白した男性同級生から同性愛者であるこ
2015年8月、告白した男性同級生から同性愛者であることを同意なく暴露されたことをきっかけに、一橋大学法科大学院の男子学生が亡くなりました。本特集では、その遺族や原告側代理人弁護士などへの取材を通して、アウティングやカミングアウトに伴う困難や対応のあり方について考えます。

2015年8月、告白した男性同級生から同性愛者であることを同意なく暴露されたことをきっかけに、一橋大学法科大学院の男子学生が亡くなりました。本特集では、その遺族や原告側代理人弁護士などへの取材を通して、アウティングやカミングアウトに伴う困難や対応のあり方について考えます。
2015年8月、告白した男性同級生から同性愛者であることを同意なく暴露されたことをきっかけに、一橋大学法科大学院の男子学生が亡くなりました。本特集では、その遺族や原告側代理人弁護士などへの取材を通して、アウティングやカミングアウトに伴う困難や対応のあり方について考えます。
2015年、同級生から、同性愛者であることを同意なく暴露(アウティング)された、一橋大学法科大学院の男子学生Aさん(当時25歳)が、その2ヶ月後に亡くなった「一橋大学アウティング事件」。
翌年、Aさんの両親は、暴露した同級生のZさんと一橋大学を提訴。Zさんとは和解したものの、大学とは裁判が継続。その判決が、2019年2月27日に言い渡される。
判決に先立ち、この裁判で原告側代理人を務める南和行弁護士に、編集長・安部がインタビュー。
今回は、裁判でアウティングを“不法行為”と主張する根拠や、アウティングの問題点について聞いた。
※この記事は、全三回の中編です。
前編:原告側・南和行弁護士が語る「死の原因は同性愛ではない」とする理由

裁判について南弁護士(右)に聞く編集長・安部。
「アウティングは自己情報コントロール権、自己決定権を侵害」
——裁判で主張されていますが、なぜアウティングは不法行為なのでしょうか。
すでに和解し終結しているZさんに関わる具体的な話はせずに、一般論として、アウティングが不法行為であるという私の理解をお話しさせていただきます。
アウティングというのは、自己情報コントロール権の侵害、そして人間関係を形成する自己決定権の侵害、すなわち憲法13条が保障する幸福追求権の侵害だと考えます。
——「自己情報コントロール権、自己決定権の侵害」とはどういう意味でしょうか。
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