
構造化特集 : 障害者雇用
構造化の視点

一定の規模がある民間企業や国・地方自治体などの事業主は
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一定の規模がある民間企業や国・地方自治体などの事業主は「障害者雇用促進法」に基づき、従業員の一定割合以上の身体・知的・精神障害者を雇うことが義務付けられています。しかし、実態が伴わず、形骸化されている現実もあります。企業や福祉、当時者、そして社会のステークホルダーの視点から、障害者雇用を「構造化」します。

一定の規模がある民間企業や国・地方自治体などの事業主は「障害者雇用促進法」に基づき、従業員の一定割合以上の身体・知的・精神障害者を雇うことが義務付けられています。しかし、実態が伴わず、形骸化されている現実もあります。企業や福祉、当時者、そして社会のステークホルダーの視点から、障害者雇用を「構造化」します。
一定の規模がある民間企業や国・地方自治体などの事業主は「障害者雇用促進法」に基づき、従業員の一定割合以上の身体・知的・精神障害者を雇うことが義務付けられています。しかし、実態が伴わず、形骸化されている現実もあります。企業や福祉、当時者、そして社会のステークホルダーの視点から、障害者雇用を「構造化」します。




障害のある人が企業への就職を目指す際、ときには企業の求める水準まで「能力開発」をする必要がある。
能力開発の重要な場となるのが、障害福祉サービスを提供する事業所だ。
だが、この事業所のあり方にも、障害者雇用の「障壁」となるものがあることが取材を通してわかった。
今回から2回にわたって事業所の抱える問題や解決策をみていく。
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