
構造化特集 : 障害者雇用
構造化の視点

一定の規模がある民間企業や国・地方自治体などの事業主は
・・・もっと見る
一定の規模がある民間企業や国・地方自治体などの事業主は「障害者雇用促進法」に基づき、従業員の一定割合以上の身体・知的・精神障害者を雇うことが義務付けられています。しかし、実態が伴わず、形骸化されている現実もあります。企業や福祉、当時者、そして社会のステークホルダーの視点から、障害者雇用を「構造化」します。

一定の規模がある民間企業や国・地方自治体などの事業主は「障害者雇用促進法」に基づき、従業員の一定割合以上の身体・知的・精神障害者を雇うことが義務付けられています。しかし、実態が伴わず、形骸化されている現実もあります。企業や福祉、当時者、そして社会のステークホルダーの視点から、障害者雇用を「構造化」します。
一定の規模がある民間企業や国・地方自治体などの事業主は「障害者雇用促進法」に基づき、従業員の一定割合以上の身体・知的・精神障害者を雇うことが義務付けられています。しかし、実態が伴わず、形骸化されている現実もあります。企業や福祉、当時者、そして社会のステークホルダーの視点から、障害者雇用を「構造化」します。



構造化ライブラリ
もっと見る
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると、社会問題を「構造化」した記事を全て読むことができます。
社会問題をより深く、構造的に理解するために、リディラバジャーナルを購読してみませんか?
社会問題をより深く、構造的に理解するために、リディラバジャーナルを購読してみませんか?
※この記事は有料会員限定です。
CONTENTS

働くを考える

企業
no.
2


福祉事業所

橋渡し
no.
6


当事者
no.
8


社会

安部コラム