
更新日: 2022/11/6(日)
更新日: 2022/11/6(日)


更新日: 2022/11/6(日)
更新日: 2022/11/6(日)

一定の規模がある民間企業や国・地方自治体などの事業主は
一定の規模がある民間企業や国・地方自治体などの事業主は「障害者雇用促進法」に基づき、従業員の一定割合以上の身体・知的・精神障害者を雇うことが義務付けられています。しかし、実態が伴わず、形骸化されている現実もあります。企業や福祉、当時者、そして社会のステークホルダーの視点から、障害者雇用を「構造化」します。

一定の規模がある民間企業や国・地方自治体などの事業主は「障害者雇用促進法」に基づき、従業員の一定割合以上の身体・知的・精神障害者を雇うことが義務付けられています。しかし、実態が伴わず、形骸化されている現実もあります。企業や福祉、当時者、そして社会のステークホルダーの視点から、障害者雇用を「構造化」します。
一定の規模がある民間企業や国・地方自治体などの事業主は「障害者雇用促進法」に基づき、従業員の一定割合以上の身体・知的・精神障害者を雇うことが義務付けられています。しかし、実態が伴わず、形骸化されている現実もあります。企業や福祉、当時者、そして社会のステークホルダーの視点から、障害者雇用を「構造化」します。



「大学生が働くイメージをどこで作るのか。大学の講義で教えてもらって身につくかというと、それは無理ですよね。アルバイトで身につけているわけですよ。たとえば引越しのバイトをやったから将来引越しのプロになるかというと、そういうわけじゃないです。でも、バイトを通して実際の社会と触れ合う。自分の力量がわかる。ボランティアではなく、お金をもらって、『こういうことをするとお客さんは喜んでくれるんだ』『評価されるんだ』というのを経験として積み重ねて、働くイメージを作り上げていくんです。こうした経験は障害があっても等しく必要です」
こう語るのは、障害のある人が就職に向けた訓練を行う「就労継続支援A型事業所」運営などを行う「フェスティーナレンテ株式会社」(東京都板橋区)代表取締役CEO・高原浩さん。
今回のテーマはこの「当事者」と「働くイメージ」です。
...
構造化ライブラリ
もっと見る










この記事はメンバーシップ限定です。
社会問題をより深く、構造的に理解するために、リディラバジャーナルのメンバーシップに参加してみませんか?