日本に生まれ、日本で暮らすの人の中には、「無戸籍」状態
日本に生まれ、日本で暮らすの人の中には、「無戸籍」状態で、身分証明や行政サービスの利用に困難を抱える人たちがいる。実は、世界的にも稀な戸籍制度はどのような制度なのか。そして制度からこぼれ落ちる人たちはどのような課題を抱えるのか。明治から続く戸籍制度の構造を紐解く。

日本に生まれ、日本で暮らすの人の中には、「無戸籍」状態で、身分証明や行政サービスの利用に困難を抱える人たちがいる。実は、世界的にも稀な戸籍制度はどのような制度なのか。そして制度からこぼれ落ちる人たちはどのような課題を抱えるのか。明治から続く戸籍制度の構造を紐解く。
日本に生まれ、日本で暮らすの人の中には、「無戸籍」状態で、身分証明や行政サービスの利用に困難を抱える人たちがいる。実は、世界的にも稀な戸籍制度はどのような制度なのか。そして制度からこぼれ落ちる人たちはどのような課題を抱えるのか。明治から続く戸籍制度の構造を紐解く。
リディラバジャーナル構造化特集「無戸籍」。
第5回となる本記事では、当事者が生まれる背景(2章)として、母親の事情によって出生届が提出できずに、子供が無戸籍となるケースなど、無戸籍者が生まれる要因を網羅的に紹介する。
無戸籍者が生まれる要因は多数存在する(詳細は第0回の記事を参照)が、今回は「③親自身の事情」「④身元不明人など」「⑤行政による戸籍滅失」に着目。
出生届を出したくても出せない、母親が抱える事情とはどのようなものか。
また、身元不明人や行政による滅失など、出生届が一度受理された後に、無戸籍となるケースとはどのようなものかを解説する。
5-1:1枚の書類が出せない
母親たちの困難
第0回の記事でも紹介した通り、子どもが生まれて14日以内に、親の本籍を記載した「出生届」を市区町村に提出することによって、子どもは戸籍に登録される。
逆に言えば、親が出生届を提出できない場合、子どもは無戸籍状態となるが、様々な事情から出生届を提出できないケースがあるという。
無戸籍当事者の支援に取り組むNPO法人「無戸籍の人を支援する会」代表の市川真由美さんは、次のように語る。

1967年、奈良県在住。2010年に景品玩具を販売する「いち屋」を立ち上げ、3年後に法人化した。従業員のマイナンバーがなかったことをきっかけにNPO法人「無戸籍の人を支援する会」を設立。全国から舞い込む相談に親身になって対応し、住民票や戸籍の取得に尽力。
「例えば、『自分が無戸籍で、子どもも無戸籍になっている』と相談に来た人がいました。
子どもは、出生届に記載されている親の戸籍に入るので、親が無戸籍だと、子どもは『入る戸籍がない』という状態になるのです」
戸籍とは「家族単位」で個人を管理する制度のため、親の無戸籍は子供へと引き継がれてしまう。
また、DVや貧困といった、出産前後の母親を取り巻く環境も影響する。
市川さんは次のように続ける。
「母親が経済的に困窮していて、病院で出産する余裕がなく、自宅出産をすることがあります。
出生届には、『出生証明書』という出産に立ち会った医療者のサインが必要な箇所があります。
病院にかかれずに自宅出産となった人は、医療者のサインがもらえず、出生届が完成しません」
厳密には医療者のサインが無くとも、自治体からの聞き取り調査などを経て例外的に出生届が受理される場合もあるが、原則としては医療者の証明なしでは出生届が受理されない。
認定NPO法人「児童虐待防止協会」の津崎 哲郎理事長は、次のように語る。

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