

一定の規模がある民間企業や国・地方自治体などの事業主は
一定の規模がある民間企業や国・地方自治体などの事業主は「障害者雇用促進法」に基づき、従業員の一定割合以上の身体・知的・精神障害者を雇うことが義務付けられています。しかし、実態が伴わず、形骸化されている現実もあります。企業や福祉、当時者、そして社会のステークホルダーの視点から、障害者雇用を「構造化」します。

一定の規模がある民間企業や国・地方自治体などの事業主は「障害者雇用促進法」に基づき、従業員の一定割合以上の身体・知的・精神障害者を雇うことが義務付けられています。しかし、実態が伴わず、形骸化されている現実もあります。企業や福祉、当時者、そして社会のステークホルダーの視点から、障害者雇用を「構造化」します。
一定の規模がある民間企業や国・地方自治体などの事業主は「障害者雇用促進法」に基づき、従業員の一定割合以上の身体・知的・精神障害者を雇うことが義務付けられています。しかし、実態が伴わず、形骸化されている現実もあります。企業や福祉、当時者、そして社会のステークホルダーの視点から、障害者雇用を「構造化」します。




豊かな自然に囲まれた筑波山南麓、茨城県つくば市にある特定非営利活動法人「自然生(じねんじょ)クラブ」。
知的障害がある人向けのグループホーム運営などを行なっている。
ここでは、障害のある人が農業のほか、演劇、絵画制作などの創作・表現活動にも取り組んでいる。
収穫したサツマイモを手にする自然生クラブのメンバー(自然生クラブ提供)。
1990年に自然生クラブを設立した施設長・柳瀬敬さん。柳瀬さんは、自然生クラブで働く人々の様子を踏まえ、こう語る。
「うちの連中は、畑とか田んぼで作物を作ってまずできたことが楽しいし、嬉しいんだよね。で、できたら人に食べさせたくてしょうがない。それで『おいしい』って言ってくれるのがうれしい。自分が役に立ったと思うんですね。『ありがとう』と言われたい。そのすごくシンプルな欲求に応えるのが『仕事』だよね」
自然生クラブについて説明する柳瀬さん。
「障害者雇用」をテーマにした本特集。
今回は、下図にある各ステークホルダーの抱える問題をみる前に、障害者が働く、なかでも企業で働くということの意義について考える。
取材を通して、「お金を稼いで自立する」以上の意義があることがわかった——。
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