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123
同性婚
公開日: 2021/4/28(水)
更新日: 2023/3/27(月)

誰もが自由に結婚できる社会へ――裁判を通して「同性婚」を考える(前編)

公開日: 2021/4/28(水)
更新日: 2023/3/27(月)
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123
同性婚
公開日: 2021/4/28(水)
更新日: 2023/3/27(月)

誰もが自由に結婚できる社会へ――裁判を通して「同性婚」を考える(前編)

公開日: 2021/4/28(水)
更新日: 2023/3/27(月)

2021年3月、札幌地裁は「同性婚を認めないのは差別に当たり、憲法に違反する」という判決を下した。この初めての司法判断を受け、原告ら同性カップルは喜びに沸いた。

 

近年、パートナーシップ制度を導入する自治体も増えてきたが、同性間の関係を法的に保護する制度は日本に存在しない。今回の判決は、同性婚の法制化に向けてどのような影響を及ぼすのか。原告の弁護団の一員である須田布美子弁護士に、この判決の意義や、同性カップルが置かれている現状について伺った。
 

※本記事の取材は「リディ部〜社会問題を考えるみんなの部活動〜」で行われた4/9のライブ勉強会「裁判の判決は社会をどう動かすか〜同性婚訴訟の札幌地裁判決から考える〜」で行われました。リディラバジャーナルの取材の様子は「リディ部」でご覧いただけます。

 

<須田布美子弁護士>
2005年10月弁護士登録。札幌弁護士会所属。2010年11月須田布美子法律事務所開設。結婚の自由をすべての人に北海道訴訟弁護団員。NPO法人ゆいネット北海道・理事長。

「同性婚否定は差別」の違憲判決

2019年2月14日、13組の同性カップルが東京、大阪、名古屋、札幌の4つの地裁で国を相手取り、訴訟を提起した。原告らは「結婚の自由をすべての人に」というスローガンを掲げ、同性婚を認めないことは憲法違反だと訴えた。

 

まずは同性カップル及び国の主張、そして札幌地裁の判断を簡潔に紹介する。

 

▽同性カップル
・憲法24条が定める「婚姻の自由」が同性のカップルに認められないのは違憲
・憲法14条は「法の下の平等」を定めており、異性間は結婚できるのに同性間は結婚できないというのは差別に当たり、違憲
・国は同性婚を可能とする法律を制定すべきところ、その職務を怠っている状態(立法不作為)は違法であるため、国家賠償を請求する

 

▽国
・憲法24条は異性婚の規定であって、そもそも同性婚を想定していない
・異性愛者も同性愛者も、法律上は異性と結婚ができ、同性と結婚できないのは同じだから憲法14条違反には当たらない。結婚の目的は子どもを産み育てるための関係に保護を与えるもので、異性間と同性間を区別しても不合理ではない
・現行法が違憲でない以上、立法不作為ではない

 

▽地裁判決
・憲法24条は異性婚について定めたものであり、同性婚を認めていないことが憲法違反とは言えない
・同性愛者のカップルが婚姻によって生じる法的効果を享受できないのは合理的な根拠を欠く差別に当たり、憲法14条に違反する
・国会が違憲状態を認識することは容易ではなかったことから立法不作為とは言えず、賠償請求は棄却

 

弁護団は裁判後、「同性間の婚姻を認めていない規定が憲法14条に違反して違憲であるとの判断を初めて示した点は画期的」とする声明を発表。「原告らの真摯な訴えを受け止めた」と述べた。

 

賠償請求が棄却されたため、形式的には同性カップルらの敗訴だが、マスコミ各社は「同性婚を認めないのは違憲」「実質的勝訴」といった見出しで大々的に伝えた。

 

日本の法律では違憲性そのものを問う訴訟を起こせないため、必然的に国家賠償請求の形を取らざるを得なかったが、今回の一番の目的は違憲判決を引き出すこと。

 

「違憲だから賠償請求が認められるとなると日本中のカップルが同額の慰謝料を請求できることになり、影響が大きい話なのでそんなに簡単に認められないんです。また憲法24条は同性婚について保障もしていないし禁止もしていないという説がこれまでの通説なので、裁判での本丸は憲法14条違反を提起することでした」と、須田弁護士は話す。

 

狙い通りの結果だが、「違憲判決はなかなか出ないんです。正直、違憲判決が出ないとおかしいとは弁護団みんな思っていましたが、判決には『うわ、本当に出た』という感じもありました」と、振り返る。

 

加えて須田弁護士は、判決が「同性愛は精神疾患ではなく、自らの意思に基づいて選択・変更できるものではない」と認定した点についても高く評価する。

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