厳罰化が少年犯罪の抑制になるとは限らない――犯罪心理学の専門家が警鐘を鳴らす少年法改正(前編)
厳罰化が少年犯罪の抑制になるとは限らない――犯罪心理学の専門家が警鐘を鳴らす少年法改正(前編)
現在の日本では、20歳未満の少年犯罪に対しては刑法ではなく「少年法」が適用される。少年法では、処罰をくだすよりも、将来犯罪ないし非行を行わないように、少年の更生や健全な育成を重視する。
しかし、2022年4月に施行される改正民法の成人年齢引き下げにともなって、少年法の適用年齢の引き下げなどの検討がなされてきた。
少年による凶悪な事件が起きると厳罰化が叫ばれるが、果たして厳罰化によって私たちの社会は安全になるのだろうか。犯罪心理学や臨床心理学を専門とする、筑波大学教授の原田隆之さんに話を聞いた。
※本記事は、「リディ部〜社会問題を考えるみんなの部活動〜」で行われた7/22のライブ勉強会「少年法の適用年齢引き下げは私たちの社会を安全にするのか?」の内容をもとに記事化した前編です。
筑波大学教授、東京大学客員教授。博士(保健学)。専門は、臨床心理学、犯罪心理学、精神保健学。法務省、国連薬物・犯罪事務所(UNODC)勤務を経て、現職。エビデンスに基づく依存症の臨床と理解、犯罪や社会問題の分析と治療がテーマです。疑似科学や根拠のない言説を排して、犯罪、依存症、社会問題などさまざまな社会的「事件」に対する科学的な理解を目指します。主な著書に「痴漢外来:性犯罪と闘う科学」「サイコパスの真実」「入門 犯罪心理学」(いずれもちくま新書)、「心理職のためのエビデンス・ベイスト・プラクティス入門」(金剛出版)。
少年法はどう変わるのか
そもそも少年法とはどのような法律で、どう変わるのか。
少年法では、20歳未満の少年による犯罪はすべて、家庭裁判所に送る仕組みになっている。そこで、保護観察や少年院送致などの措置が決まり、教育的な働きかけによって少年の更生を目指す。
しかし、殺人事件や傷害致死の場合、家庭裁判所が刑事処分相当と認めれば検察官に送致され、少年であっても成人と同様に公開の刑事裁判で刑罰が科される。原田さんはその経緯についてこう説明する。

ニュースに潜む社会課題をキャッチ!リディラバジャーナル
続きをみるこんにちはリディラバジャーナルです。もうすぐ、子どもたちの夏休みが始まります。いまや子どもたちの居場所は、公園や図書館だけではありません。SNSやオンラインゲームを通じて、友達と話したり、学校や家庭とは異なるつながりを得たりする機会も増えています。SNSやゲームそのものが悪いわけではありません。好きなものでつながれる相手に出会えたり、学校や家庭とは違う関係に救われたりすることもあります。ただ、そのつながりが、思わぬ被害の入り口になってしまうこともあります。警察庁の統計では、SNSをきっかけとする性被害は高い水準で推移し、とりわけ小学生の被害は近年増加しています(※1)。
「知らない人とやり取りしなければ、防げるのではないか?」「自分で撮って送ったなら、本人にも責任があるのではないか?」そう感じる人もいるかもしれません。ただ、自画撮り被害の背景には、相手が時間をかけて関係を築き、子どもを断りにくい状況へ追い込んでいく過程があること。そして被害に遭った子どもが、「怒られる」「責められる」と感じて、誰にも言い出せなくなっていくことがあります。この記事では、自画撮り被害を子どもの不注意や自己責任だけで捉えず、その手前で何が起きているのか、そして被害を防ぐために周囲や社会に何ができるのかを考えていきます。
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